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9/25 東京地方裁判所前 「退職強要・人権侵害事件」宣伝行動

退職強要・人権侵害裁判事件の早期解決を勝ち取るため東京地方裁判所前で宣伝行動を実施しました。 裁判所に出勤される方に日本IBMの現状を訴え、そして宣伝ビラ配布を 30名で行いました。多くの方が私たちの訴えに耳を傾けていただき、ビラを受け取っていただきました。

退職強要は「犯罪」

今回のリストラは、リストラくマニュアルに従い組織的、計画的に実施されました。休日に管理職をホテルに集合させリストラ訓練をおこない、「結果責任」というノルマ達成のため多くの社員が退職に追い込まれました。
また、退職強要面談の恐怖で精神疾患が発病し、現在も多くの社員が休職状態です。このことからも、この退職強要の悪質性が見えてきます。退職強要は「犯罪」です。 反省がない会社や管理職は社会的に制裁を受けることになります。 私たち組合は、退職強要を行わせない、また退職した人の名誉回復のために闘っていきます。

従業員は会社の利益至上主義と度重なるリストラでモラル低下

日本IBMは、昨年10月以降の1500名近くの従業員のリストラでかなりのコスト削減を実施しました。そして2009年の昇給は全社員なしです。更に9月になって退職金制度「改悪」によるさらなるコスト削減の施策を打ち出してきました。

では、会社はそんなに経営が厳しいのかというと、そのようなことはまったくありません。売り上げこそ低下したものの利益は前年と同様の960億円です。つまり、リーマンショック後も相変わらず反省することもなく目先の利益を追いかけ、従業員のことは二の次にして米国本社への送金と執行役員への高額報酬による利益至上主義に突き進んでいます。

リストラはより陰湿に

社内では、リストラ対象者にノミネートされた人で会社を辞めなかった人を中心に「業績改善プログラム」という手段を使って、降格、退職に追い込もうとしています。大きな問題はメンタルの病気の人をこの手段で退職させようと産業医と一緒になって追い込んでいるところです。 業績改善プログラムの問題では、労働局が会社を呼び出しています。

第二回口頭弁論 「退職強要・人権侵害裁判」

9月25日(金)午前10時10分から、東京地裁619号法廷にて、退職強要・人権侵害裁判の第二回口頭弁論が行われました。 この裁判への関心が高く、619号法廷は満席となり前回と同様に傍聴者が入りきれない状況となりました。

前回の第一回口頭弁論では (7/10)

東京地裁619号法廷にて行われた第一回口頭弁論では、原告側弁護士の代理人弁論と原告一人による意見陳述を行い、原告側弁護士により、IBMがすでに数々のリストラをおこなっており、今回も組織的、計画的行われ、リストラマニュアルの作成やラインへの訓練と結果責任を求めるノルマによる強引な指示で行われたという悪質なものであることを裁判官に説明をしました。続いて原告の一人が実際に受けた退職強要や人権侵害の実態について裁判官に訴えました。

第二回口頭弁論 (9/25)

原告の一人が意見陳述を行いました。

個人が受けた退職強要の実態だけでなく、職場・同僚の状況、業績改善プログラムや退職金制度改訂など日本IBMの現状も訴えました。
今後の予定

  • 第3回口頭弁論 11月20日 13:05-
  • 第4回口頭弁論 12月25日 10:00-

みなさんのご支援をお願いします。

口頭弁論後の報告集会

外資系企業では今年の春から日本IBMと同様のリストラが実施され、多くの会社で問題が発生しています。
また、日本IBMでは、命と健康が脅かされたり、賞与・給与の減額がまかり通っています。人を人と思わない体質があるなど、成果主義の行きつく先が日本IBMに表れており、進行形です。成果主義から、人間らしい生活を取り戻し、安心して働ける職場にしていこうと話がありました。そしてこの裁判を通して、なくなく退職に追い込まれた多くの社員の「名誉回復」を勝ち取ろうと話を締めくくりました。

二次提訴に向けて

私たち組合は「真摯に話合いに応じない会社」に対し、退職強要・人権侵害事件の二次提訴の準備を進めており、社会的包囲網を強めていきます。 更に従業員の労働者としての権利を守るため裁判とは別に第三者機関への訴えを東京、大阪で行っており、更に強く推し進めます。

退職金制度改訂の根拠が不明 組合員は「同意署名しません」

9月4日、会社は組合との団体交渉において、2010年1月からの退職金制度改訂について通知してきました。このことはご存じのことと思います。CBの制度改訂にあたっては最低3分の2の従業員の署名・捺印が必要で、会社は90%の署名捺印を目標にするとしました。

組合は「同意書に署名はしない」ことに決定

組合は今回の改訂には反対です。組合は、ウエブサイトで、みなさんに安易に署名・捺印しないように呼びかけてきました。同時に、会社に、9月8日に署名・捺印にあたっては、まず制度の改訂(改悪)内容を理解できるようにつつみかくさず説明することや、決して署名を強要せず、署名用紙も連名にしないようにと申し入れを行ないました。その回答が9月15日に届きましたが、組合として話合いを望んだにもかかわらず、会社は真摯な回答をしてきませんでした。したがいまして、私たち組合は「同意書に署名はしない」ことに決定しました。

制度改訂の根拠が不明

会社は、「この制度改訂に同意いただければ、現在凍結している昇進・昇給についても凍結解除を検討する。すでに受給中の方の給付水準を守るためにも今回の制度改訂は必要」と述べていますが、社員へ還元される保障はありません。たとえ昇進昇給に転用されたとしても、本来社員全員に投資されるべき資金を一部の良い評価を受けたものだけに使われることになり会社のふところはいたみません。会社が不足しているという年金資産へ積み上げるお金を使いたくないために、つまり社員の年金のために資金を投資したくないため、制度改訂を行なったといえます。十分な利益を上げているのにです。年金資金についても、昨年のリストラで年金資金受給者が多く出たために不足したことも影響しているはずで到底納得できません。

便乗リストラに注意

会社は、これまで制度の改訂にからめて、リストラを行なっています。この改訂で浮かしたお金を次のリストラ資金に回すのではといううわさも出ています。特に50歳代の方はこの制度が適用されて、不利益になる前に退職しませんか、などと声をかけられる場合も想定されますので、もし、不安を感じた場合はすぐに組合にご相談ください。

退職金制度改訂は、労使が話合いの中で作り上げていくのが基本です。同意署名を拒否したみなさん、私たちと共に闘いましょう。

退職金制度改訂の次は「季節記念品」の個人購入を実施

会社W3トップページに「季節記念品」の申し込みが掲載されていたのはご存じのことと思います。しかし一旦申し込みをしたのに却下をされている部門があります。 会社は、季節記念品の経費削減に手を出しているのです。

どうしても必要な方は、カレンダー 800円/1本で個人購入してくださいとのこと。
(理由は)

  • 壁掛けカレンダー・・・・家で使用するものだから必要ない。
  • 手帳、ダイアリー・・・・業務以外にも使用できるから必要ない。PCで代用できる。

3rdラインが判断していることなので経営側の判断といえるでしょう。

カレンダーは「今年はありがとうございました。来年もよろしくお願いします」という日本の心の慣習です。このような日本の慣習まで踏み込んだことは、やがて日本の文化や法律そのものを否定することにつながります。従業員に対して、退職金制度の改訂を行い、更に季節記念品まで個人購入を要求している会社の姿勢は、行き過ぎです。 960億円の利益を従業員に還元する気は全くないようですね。

退職金制度Q&A――改訂内容の問題点はここだ!

退職金制度改訂に対する組合から会社への申し入れ内容はこちら。

会社との団体交渉報告はこちら。

Q1:組合が考える退職金制度改訂の問題点は何ですか?

A1:2010年退職金制度改訂の問題点をあげると下記のようになる。

なぜ今退職金制度を改訂しなければならないのかが不明である。

  • 2008年度は対前年比で経常利益、純利益が増加している。
  • 現在の会社の年金に対する負担額が明らかにされておらず、経営に対するインパクトが不明である。
  • DCに対する拠出額の規制緩和が行われたから改訂するというふうにしか聞こえない。
  • 退職金への拠出率を10%から8%にする根拠がまったく無い。

これでは労働者に対する一方的な不利益変更である。

Q2:同意署名を断った場合、リストラターゲットにするなどの措置をとってくる可能性はありますか?

A2:同意署名を断ることが低評価や退職勧奨につながるようなことはあってはならないことです。しかし、会社がどのような措置に出てくるかは予断を許しません。もし、正当な理由なく低評価や退職勧奨の話をされたら、メモをとり、すぐに組合にご相談ください。

メールフォームから質問をお寄せください。この記事に回答を追加していきます。

9/11 退職強要・人権侵害事件 東京地方裁判所要請行動

2008年4Qに実施されたリストラに伴う退職強要・人権侵害事件で、5/29東京地方裁判所に3名が提訴しました。9/11午前、支部代表および原告団代表が、原告を救済する判決が一日も早く下されるよう、東京地方裁判所に要請行動を行いました。当日は他にも四団体が東京地裁に、また別途四団体が東京高裁への要請行動を行いましたが、担当官が真剣に話を聞き、メモを取っている姿が印象的でした。以下、要請内容です。


2009年9月11日

平成21年(ワ)第17789号事件
上告人兼申立人 木村 剛外2名
被上告人兼相手方 日本アイ・ビー・エム株式会社
東京地方裁判所民事19部 御中

JMIU日本IBM支部
中央執行委員長 橋本 雄二

要 請 書

日本アイ・ビー・エム株式会社(以降 会社)は、ハードディスク部門だけでなく、半導体部門、PC部門、プリンター部門、物流部門をことごとく会社分割により、社員ごと売却をしましたが、昨年秋、今度は業績悪化を理由に約1500名の社員をリストラしました。会社業績は、前年と変わらない960億円の利益を上げているにもかかわらずです。

このリストラは、ノミネートした社員を退職へ追い込むために、マニュアルを作成し、休日に管理職を集めて、実践トレーニングをするという用意周到で、悪質なものです。

そして、管理職により、面談と称して、何回にもわたる執拗な退職強要をおこなわれ、多くの人がプライドを傷つけられ、身体も心もズタズタになって退職を余儀なくされました。

このリストラで辞めずになんとか残った人も、退職強要により、心身の病気や体調不良で満足に仕事や生活ができない人もでてきています。

さらに、会社は、辞めずに残った人に対して、成績を不当に評価して、降格に追い込むとともに、さらには、成績が悪いことを理由に普通解雇に追い込むことを検討しています。

組合は、このような会社の人権を無視した、退職強要に対して5月29日に東京地裁に損害賠償をもとめて提訴しました。

会社は、利益を得るためには、たとえ十分な利益を上げ、社員を雇用できる十分な体力があるにもかかわらず、本社の高い売り上げ、利益などの目標に届かなかったというだけで、日本の雇用環境に悪影響を与えることも省みず、平気で会社売却や大規模な人員削減をおこなっています。

会社は昨年のリーマンショック以降も、このような企業の社会的責任を無視した利益至上主義を推し進めており、このまま米国系外資企業の行動を放置すれば、他の会社にも蔓延し、日本社会は今以上に混乱しかねません。余力のある大企業が雇用を確保することによって失業者の増加を抑え、安心して働ける社会実現に向けたひとつのきっかけになるよう、原告を救済する判決を一日も早く下されますよう要請いたします。

以上

9/11 箱崎事業所前 退職金制度改訂/リストラ/HDD会社分割問題抗議集会

退職金制度改訂の説明責任を果たさない会社への抗議行動

9月11日(金)の始業前8時から1時間、箱崎事業所前で、HDD部門の会社分割問題(現在最高裁判所に上告して争議中)への抗議、昨年実施したリストラに伴う退職強要・人権侵害(5/29東京地裁に提訴し争議中)、低評価、業績改善プログラム、ゼロ昇給への抗議、および今年新たに行われる可能性の高いリストラを許さないために、30労組・争議団が参加しデモンストレーションの集会を行いました。 今回は、退職金制度改訂に対する抗議も行いままいた。箱崎事業所前での抗議行動への関心は高く、準備した500枚の抗議ビラは、たった30分でなくなりました。

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2009年9月11日

日本アイ・ビー・エム株式会社
代表取締役社長 橋本 孝之殿

東京地評争議支援総行動実行委員会
実行委員長

金属機械反合委員会
委員長

全日本金属情報機器労働組合
日本アイビーエム支部
中央執行委員長   橋本 雄二

要 請 書

米国の金融危機に端を発した世界的な経済危機は、日本経済に「100年に一度」とも言われる深刻な影響をもらしています。
自動車、電機などの大企業による「非正規切り」などの大量解雇が引き起こされるとともに、正規労働者に対してもかつてないリストラ攻撃が加えられ、配転・出向、賃下げ、解雇などが大規模に進められています。こうした現状は、国内の消費を縮小させ「不況」をより深刻化させています。
日本経済を根本的に立て直すためには、人口の圧倒的多数を占める労働者の雇用の安定をはかり、「働くルール」を確立することが不可欠であり、労働者・国民のくらしを豊かにする大幅賃上げ、均等待遇実現、社会保障充実、中小零細企業支援、農林漁業振興など内需拡大型の施策に転換し、個人消費を拡大することが焦眉の課題と言えます。
私たちは、いまほど、大企業の法令順守とCSR(社会的責任)が厳しく問われているときがないと考えます。非正規雇用の拡大や「ワーキングプア」と呼ばれる低賃金労働者の増大、正規労働者など対する成果主義賃金の導入などは、「貧困と格差」を拡大し、労働者の困窮度をつよめ、メンタルヘルスの増長・健康破壊をもたらし、将来の日本を担う若年層の希望を見失わせています。
私たちは、このような現状を変えるために、すべての企業が憲法の基本原則およびILOなどの国際基準に則り「人間らしく生き、働くルール」を企業内に整備することにより、企業としての社会的責任を果たすことをつよく要請するものです。
本日は、30労組・争議団が参加し、すべての争議の早期全面解決を要求して「9・11争議支援総行動」を展開しています。
貴社におかれましては、企業の社会的責任と使用者としての責任を果し、関連する争議の早期全面解決のために、真摯に対応されるよう、下記事項について強く要請します。

1. 日本アイ・ビー・エムは直ちに退職強要による人減らしを止めること。
2. 不当な低評価による一時金の大幅減額を直ちに改めること。
3. 日立GSTに移籍させられ、「日本アイ・ビー・エム社員としての地位確認」を求めている原告の、日本アイ・ビー・エム社員としての地位を認めること。
4. PC事業部のLENOVOへの売却に伴う、組合員の強制移籍を撤回すること。
5. プリンティング事業部門の(株)リコーへの売却に伴う、組合員の強制移籍を撤回すること。
6. 最高裁判決に従い、組合員の範囲を主任までとした人事ガイドを撤廃すること。
7. 2005年10月3日発表の「人事改革の方向性と施策」を撤回すること。

以上

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退職金制度改訂の説明責任を果たしてください。申し入れ書の回答を要求します。

雇用の確保も退職金の確保もしない会社になり下がった

2008年4Qのリソースアクションプログラムにおいて、1500名近くの従業員がリストラにより会社を退職していきました。その時会社は「ハイパフォーマンスカルチャーの実践」いう言葉を使い、あたかもその浮いた原資により昇給が行われるような「まやかし」がありました。 その通り、その後に待っていたのは「昇格凍結」「全社員ゼロ昇給」という信じられない実態です。

そして今回 「現在の貢献に報いるための投資ができないために」と発表し退職金制度改訂に手を出してきました。 しかしこの説明は本末転倒です。

既に2002年の退職金制度改訂で従業員は大きな不利益変更を受けており、更に退職金制度に手を出すのであれば、それなりの根拠を十分に従業員に説明しなくてはなりません。 このまま強行することは労働者に対する一方的な不利益変更となりかねません。

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まず、退職金制度の改訂提案をする前に、役員報酬の公開、役員報酬のカット、役員数の削減を実施すべきであると組合は考えます。その上で退職金改訂が必要な根拠を従業員に説明をすべきです。そうしないと、数年後に更に改訂をすることも否定できません。

そこで、組合は会社に対し「2010年退職金制度の改訂について申し入れ書」を提出しています。回答要求期限は9月15日ですので、その結果を聞いてから判断しましょう。

ラインは目標人数達成のため署名を求めてくるでしょうが、この改訂は私たちの人生設計の大切な問題です。 まして、ラインの顔を立てるような安易な気持ちでの署名は厳禁です。


2009年9月8日

日本アイ・ビー・エム株式会社
代表取締役社長 橋本 孝之 殿

全日本金属情報機器労働組合
日本アイビーエム支部
中央執行委員長 橋本 雄二

2010年退職金制度に関する申し入れ書

2009年9月4日付貴社発表の「2010年退職金制度の改訂について」にともなう個人の同意については、一部の部門で説明会を行うにあたって、あらかじめ印鑑を持ってくるように所属社員に通知しています。 このことについては、何等、問題ないという貴職の見解ですが、署名・捺印期限を伝えるだけで十分なはずです。今回の改訂内容は決して単純でわかりやすいものではありませんので、説明後すぐに署名捺印を強要するような何らかの指示やガイドがされるようであれば、商品に対して十分な説明と理解を得られる前に、即時購入を迫る悪質商法と同質であると考えます。 本来は、理解できる説明を行ったうえで、同意するか否かは日を改めるのが正しいやり方であり、そのための時間も十分にあります。

組合は、懸念される署名、捺印への強要によって、社員のモラル、モラールに悪影響を及ぼし、結果としてビジネスにおけるインテグリティーなどに悪影響をおよぼし、健全なビジネス遂行を妨げないためにも、身近な問題から質していく必要があると考えます。拠って、以下について要求しますので9月15日までに回答願います。

1. 制度の変更部分について、社員にとっての損益を包み隠さず説明するように部門に指導すること。

2. 50歳以上かつ勤務5年以上の社員を対象とする移行措置に伴う、退職強要をしないこと。

3. 署名・捺印は個人ごとに実施し、連名による方法は避ける手立てをとること。

4. 署名・捺印について、一切強要しないこと。ならびに拒否した人に対して不利益のないことを保証すること。

5. 人事から、現場のラインにどのようなガイドを流しているのか知らせること。
(ここのところは、言う必要はないという回答ではなく、概略でも回答すること。)

以上

安易な同意署名は厳禁!――退職金制度改訂について

本日、会社は組合との団体交渉において、2010年1月からの退職金制度改訂について通知してきました。概略は以下の通りです。

  • 対象者:キャッシュバランス型(CB=確定給付年金)と、確定拠出型(DC)を組み合わせた退職金制度に加入している方(2005年12月31日までに入社し、誕生日が1953年1月1日以降の方)。
  • 制度の改定内容
    • キャッシュバランス型(CB=確定給付年金)への積み立て拠出を2009年12月までで終了。2010年以降は利息のみ付与。
    • 現在のCB+DCでの拠出率10%を、8%に削減。
    • 定年扱い退職者の退職金のうち「20年保証・終身年金」部分について受給開始を「退職後すぐ」から「60歳」に遅らせる変更。
    • 退職一時金の導入。
      • CB残高の5%を付与(※1)。ただし2013年以降の退職者に限り適用。(※2)
      • (拠出額合計-DC拠出額)がプラスの場合追加で積み立て。利息はCB部分同様、年率2-6%の範囲で、10年もの国債の利率を基準に付与。
    • 定年扱い退職者がCB部分の退職金を全額一時金で受け取る選択をする場合、CB部分+退職一時金の10%を増額付与。(※3)
    • 確定拠出型(DC)への拠出上限額を51,000円に拡大。
    • [現在50歳以上で勤続5年以上の方]については:
      • 2年間は現行制度に据え置き。
      • この期間はDCへの拠出上限額も25,500円となる。
      • またこのため上の(※2)については2015年以降、(※3)については2012年以降の適用となる。
    • 2009年8月末時点の仮想CB残高が300万円に達しない人については、(※1)にかわり一律本給を2%昇給(Reference Salaryの1.4%相当)
      • CB残高の5%を退職一時金として付与することの利益が少ないため、と説明していますが、この部分は個人で意識しない限り退職後の蓄えにはできません。

会社は、

  • この制度改訂に同意いただければ、現在凍結している昇進・昇給についても凍結解除を検討する
  • すでに受給中の方の給付水準を守るためにも今回の制度改訂は必要

と述べていますが、会社が年金資産へ積み上げる金額を減らしたとしても、別のかたちで社員に還元される保証はまったくありません。

会社は一刻も早く法的に必要となる2/3以上の対象従業員の署名を集め、厚生労働省に提出して制度改訂を成立させたいと狙っています。そのために各ライン単位で、あるいは各対象社員に対して説明(会)を実施し、署名を求めてきます。組合としては、回覧形式での署名は受け入れられないので、各個人が別々に(個人単位で)署名ができるように要求していますが、社員の皆さんも

  • 改訂案についてわからない点があれば所属長を通して人事に質問する。
  • 改訂案がよく理解できるまでは安易に同意署名しない。もちろん会社の負担減について反対であれば、改訂案の内容が理解できても同意署名しない。

の二点を徹底していただくようにお願いいたします。特に50歳代の方はこの制度が適用されて、不利益になる前に退職しませんか、などと声をかけられる場合も想定されますので、安易な同意は禁物です。もし、強制的に同意させられるように感じた場合は、すぐにメールフォームにて投稿していただくか、お近くの組合員にご相談ください。組合なんでも相談窓口担当者リストもご参照ください。

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