退職勧奨、PIP、賃金減額、いじめやハラスメントなどで困っていませんか?そんなときは組合に相談しましょう。上の「ご意見ご感想」リンクをクリックしてメールで送るか、平日なら右のボタンで相談窓口へご連絡を。
相談窓口

やっぱりあった!人事からの通達/退職金制度改訂のマネジメント向けガイド

9月3日付けの坪田人事担当名のラインマネージャーインフォメーションを組合は入手しました。以下抜粋します。

『法的に求められている同意取得は社員の3分の2以上ですが、厚生労働省認可をスムーズに受けるためには、最低でも対象社員90%以上の同意を取得を目指しています。90%以上の同意取得に向けて、ライン専門職の・・・リーダーシップ発揮をお願いします。(中略)』と、強力な指示があり、実際には社員にとっての不利益な改訂であるにもかかわらず、次のようにガイドされています。
『IBMが今後の退職金制度の運用を確定拠出型に統一していく方針であること、年金資産の構造を早急に改善し、本来行われるべき人材投資を可能にしようとしていること・・・ポジティブなコミュニケーションを行なって下さい。』

しかしこの改訂は会社にとってコスト削減の一つであり、昇進や昇給の再開をコミットすることはできない、と会社は団体交渉で「明言」しています。また「同意書の記入方法や回収の仕方はラインに任せる」と繰り返し述べていましたが、実際には詳細に具体的な指示がありました。

『同意書は、ライン専門職の皆さんご自身の署名・捺印をあらかじめ済ませた用紙を社員に回覧して下さい。』退職強要の時と同じく、ライン専門職は会社の指示に基づき組織的に動かされています。だまされてはいけません。

会社は衿を正せ!東京労働局長が会社を3回も、助言・指導

組合は、以前から業績改善プログラムに反対を表明し、会社に対し直ちにやめるように要求をしてきました。 それは現在のように降格・退職に追い込むためのツールとして使用されること危惧してきたからです。 業績改善プログラムは絶対に認めるわけにはいきません。 組合は「真摯に話合いに応じない会社」に対して、第三者機関で闘う方針です。

東京労働局長が3回も会社を呼び出し

「改善目標管理フォーム」について、東京労働局長が助言・指導を行うため、6月に会社を呼び出していました。(「かいな」2144号にて既報、組合ウエブを参照ください) さらに今回、8月、9月と、同様の事案について、会社を呼び出していたことが判明しました。呼び出しの内容は、改善目標管理フォームが降格や解雇の目的に使うのであれば問題であるというような指導をしたと思われます。会社は否定したと思いますが、「改善目標管理フォーム」(業績改善進捗管理用)には、始めから「改善計画が達成されなかった場合の対応の可能性 降格、解雇など」と印刷されています。 また、「過去の業績改善進捗管理の実施状況」という欄に、3回分の日付の記入欄があります。これらから、この書類は、降格や解雇を目的としていることが明らかです。さらに、会社は、団体交渉においても、「降格・解雇のエビデンスである。」と明確に述べています。
 

東京労働局長は会社に対し助言・指導を行った

現在に至るまで、会社によって恣意的に選択した一部の社員に対して、この「改善目標管理フォーム」を用いた指導が、繰り返し行なわれています。 そのため、5月に、この書面を使用した降格処分は、労働条件の一方的な不利益変更であり、降格を前提とした「改善目標管理フォーム」を使った評価システムに精神的な苦痛を感じる、として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、東京労働局に申し出ました。そして、8月、9月に別の社員の事案でそれぞれ申し出ました。それを受けて、6月、東京労働局長は会社に助言・指導を行い、さらに、8月、9月と各事案について、東京労働局長は会社に助言・指導を行ないました。

社員の育成より降格

9月に東京労働局長が会社に助言・指導を行なった事案は、勤続17年の43歳社員が、東京労働局に申し出たことによります。この社員は、8月上旬に所属長に「降格させるから。」と言われ、夏期休暇の後に、「改善目標管理フォーム」を所属長から突きつけられました。「改善目標管理フォーム」は労働条件の不利益変更を一方的に行なうための、指導という名のいやがらせの書類にほかなりません。

組合は、「改善目標管理フォーム」を使用した指導は不適切であると考え、引き続き、東京労働局長の助言・
指導に速やかに従うよう、会社に要求しています。

(ご案内) 10/15 箱崎事業所前 抗議集会

日本IBM箱崎事業所前でデモンストレーションの集会を行います。
みなさんの支援をお願いいたします。

日時   : 10月15日(木) 8時00分 — 8時55分
場所   : 日本IBM 箱崎事業所前
抗議/要求内容 :
・HDD部門の会社分割(最高裁判所に上告)への抗議
・退職強要・人権侵害(5/29東京地裁に提訴)への抗議
・退職金制度改訂に対する抗議
・低評価、業績改善プログラムへの抗議
・ゼロ昇給への抗議
・役員数の削減要求
・役員報酬のカット要求

9/25 最高裁判所要請行動  「HDD部門会社分割裁判」

?私たちは、HDD部門会社分割事件で最高裁に上告中です。最高裁の下す判決が労働者の今後の雇用と権利にとってきわめて重要と考えています。そこで、私たちのそれぞれの対場の思いを最高裁内で訴えました。


平成20年(オ)第1398号事件

平成20年(受)第1704号事件

上告兼申立人 金子 外5名

被上告人兼相手方 日本アイ・ビー・エム株式会社

2009年9月25日

最高裁判所第二小法廷

全日本金属情報機器労働組合(略称:JMIU)
代表者 中央執行委員長

要請書

(1)わたしたちは、控訴人がらの所属する労働組合であり、金属機械、情報機器などではたらく労働者で構成する産業別労働組合です。わたしたちは、会社分割に伴う労働契約承継の効力を争う本件について、最高裁がどのような判断をくだすのか、労働者の今後の雇用と権利にとってきわめて重要な影響を与えると考えております。そうした立場から、一日もはやく最高裁が控訴人の上告を受理し、審問を開くよう要請いたします。

(2)原判決は、当該会社分会が有効であっても、当該労働者が設立会社への労働契約承継の効力を争うことができると判断しました。この原判決はきわめて重要です。最高裁として、会社分割自体に無効要因がない場合でも、労働契約承継の効力を争うことができると判例を示していただくよう強く要請します。

(3)同時に、原判決は、「労働者が会社分割により通常生じると想定される事態がもたらす可能性がある不利益を超える著しい不利益を被るこことなる場合」と、労働契約承継の無効要件を著しく狭く限定しました。この判決は、整理解雇や労働条件の不利益変更についての最高裁の判例が「経営上の必要性」「労働者の被る不利益の度合」「労働者。労働組合との協議」などを総合的に考慮してその効力を判断してきたことと比較してもバランスを欠けたもののとなっています。

(4)少なくとも、本件の会社分割は、被控訴人のグローバル戦略にもとづき、より多くの利益を得ることを目的としたもので、本件会社分割を実施しなければ倒産が避けられないといった経営上の必要性はまったくありません。逆に、被控訴人は、本件会社分割と一体不可欠なものとして実施した設立会社の株売却により多額の利益を得ています。また、本来、会社分割は、(整理解雇や労働条件変更とちがい)、会社分割による労働者の不利益を想定していません。こうしたことを考慮すると、原判決が、労働契約承継の無効要件を「通常生じると想定される事態がもたらす可能性のある不利益を超える著しい不利益を被ることとなる場合」に限定し、また、十分な事実認定を行わないまま、控訴人らが「著しい不利益」を被ったとは言えないとして、本件労働契約承継の効力を認めたことは、憲法で定めた基本的人権に照らして不当な判断と言わざる得ません。

(5)いま、会社分割法制定の背景となった「新自由主義」「規制緩和」「市場原理主義」といった考え方への見直しが、世界的にもすすんでいます。日本においても先の総選挙の結果、新自由主義的な「構造改革」路線を推進してきた自民・公明が両党が大敗北し、民主党を中心とする新政権が誕生しました。新政権も新自由主義的な「構造改革」路線の見直しを明確にしています。最高裁におかても、こうした歴史の大きな流れを無視することなく、公正な判決を要請するものです。

以上

9/25 東京地方裁判所前 「退職強要・人権侵害事件」宣伝行動

退職強要・人権侵害裁判事件の早期解決を勝ち取るため東京地方裁判所前で宣伝行動を実施しました。 裁判所に出勤される方に日本IBMの現状を訴え、そして宣伝ビラ配布を 30名で行いました。多くの方が私たちの訴えに耳を傾けていただき、ビラを受け取っていただきました。

退職強要は「犯罪」

今回のリストラは、リストラくマニュアルに従い組織的、計画的に実施されました。休日に管理職をホテルに集合させリストラ訓練をおこない、「結果責任」というノルマ達成のため多くの社員が退職に追い込まれました。
また、退職強要面談の恐怖で精神疾患が発病し、現在も多くの社員が休職状態です。このことからも、この退職強要の悪質性が見えてきます。退職強要は「犯罪」です。 反省がない会社や管理職は社会的に制裁を受けることになります。 私たち組合は、退職強要を行わせない、また退職した人の名誉回復のために闘っていきます。

従業員は会社の利益至上主義と度重なるリストラでモラル低下

日本IBMは、昨年10月以降の1500名近くの従業員のリストラでかなりのコスト削減を実施しました。そして2009年の昇給は全社員なしです。更に9月になって退職金制度「改悪」によるさらなるコスト削減の施策を打ち出してきました。

では、会社はそんなに経営が厳しいのかというと、そのようなことはまったくありません。売り上げこそ低下したものの利益は前年と同様の960億円です。つまり、リーマンショック後も相変わらず反省することもなく目先の利益を追いかけ、従業員のことは二の次にして米国本社への送金と執行役員への高額報酬による利益至上主義に突き進んでいます。

リストラはより陰湿に

社内では、リストラ対象者にノミネートされた人で会社を辞めなかった人を中心に「業績改善プログラム」という手段を使って、降格、退職に追い込もうとしています。大きな問題はメンタルの病気の人をこの手段で退職させようと産業医と一緒になって追い込んでいるところです。 業績改善プログラムの問題では、労働局が会社を呼び出しています。

第二回口頭弁論 「退職強要・人権侵害裁判」

9月25日(金)午前10時10分から、東京地裁619号法廷にて、退職強要・人権侵害裁判の第二回口頭弁論が行われました。 この裁判への関心が高く、619号法廷は満席となり前回と同様に傍聴者が入りきれない状況となりました。

前回の第一回口頭弁論では (7/10)

東京地裁619号法廷にて行われた第一回口頭弁論では、原告側弁護士の代理人弁論と原告一人による意見陳述を行い、原告側弁護士により、IBMがすでに数々のリストラをおこなっており、今回も組織的、計画的行われ、リストラマニュアルの作成やラインへの訓練と結果責任を求めるノルマによる強引な指示で行われたという悪質なものであることを裁判官に説明をしました。続いて原告の一人が実際に受けた退職強要や人権侵害の実態について裁判官に訴えました。

第二回口頭弁論 (9/25)

原告の一人が意見陳述を行いました。

個人が受けた退職強要の実態だけでなく、職場・同僚の状況、業績改善プログラムや退職金制度改訂など日本IBMの現状も訴えました。
今後の予定

  • 第3回口頭弁論 11月20日 13:05-
  • 第4回口頭弁論 12月25日 10:00-

みなさんのご支援をお願いします。

口頭弁論後の報告集会

外資系企業では今年の春から日本IBMと同様のリストラが実施され、多くの会社で問題が発生しています。
また、日本IBMでは、命と健康が脅かされたり、賞与・給与の減額がまかり通っています。人を人と思わない体質があるなど、成果主義の行きつく先が日本IBMに表れており、進行形です。成果主義から、人間らしい生活を取り戻し、安心して働ける職場にしていこうと話がありました。そしてこの裁判を通して、なくなく退職に追い込まれた多くの社員の「名誉回復」を勝ち取ろうと話を締めくくりました。

二次提訴に向けて

私たち組合は「真摯に話合いに応じない会社」に対し、退職強要・人権侵害事件の二次提訴の準備を進めており、社会的包囲網を強めていきます。 更に従業員の労働者としての権利を守るため裁判とは別に第三者機関への訴えを東京、大阪で行っており、更に強く推し進めます。

退職金制度改訂の根拠が不明 組合員は「同意署名しません」

9月4日、会社は組合との団体交渉において、2010年1月からの退職金制度改訂について通知してきました。このことはご存じのことと思います。CBの制度改訂にあたっては最低3分の2の従業員の署名・捺印が必要で、会社は90%の署名捺印を目標にするとしました。

組合は「同意書に署名はしない」ことに決定

組合は今回の改訂には反対です。組合は、ウエブサイトで、みなさんに安易に署名・捺印しないように呼びかけてきました。同時に、会社に、9月8日に署名・捺印にあたっては、まず制度の改訂(改悪)内容を理解できるようにつつみかくさず説明することや、決して署名を強要せず、署名用紙も連名にしないようにと申し入れを行ないました。その回答が9月15日に届きましたが、組合として話合いを望んだにもかかわらず、会社は真摯な回答をしてきませんでした。したがいまして、私たち組合は「同意書に署名はしない」ことに決定しました。

制度改訂の根拠が不明

会社は、「この制度改訂に同意いただければ、現在凍結している昇進・昇給についても凍結解除を検討する。すでに受給中の方の給付水準を守るためにも今回の制度改訂は必要」と述べていますが、社員へ還元される保障はありません。たとえ昇進昇給に転用されたとしても、本来社員全員に投資されるべき資金を一部の良い評価を受けたものだけに使われることになり会社のふところはいたみません。会社が不足しているという年金資産へ積み上げるお金を使いたくないために、つまり社員の年金のために資金を投資したくないため、制度改訂を行なったといえます。十分な利益を上げているのにです。年金資金についても、昨年のリストラで年金資金受給者が多く出たために不足したことも影響しているはずで到底納得できません。

便乗リストラに注意

会社は、これまで制度の改訂にからめて、リストラを行なっています。この改訂で浮かしたお金を次のリストラ資金に回すのではといううわさも出ています。特に50歳代の方はこの制度が適用されて、不利益になる前に退職しませんか、などと声をかけられる場合も想定されますので、もし、不安を感じた場合はすぐに組合にご相談ください。

退職金制度改訂は、労使が話合いの中で作り上げていくのが基本です。同意署名を拒否したみなさん、私たちと共に闘いましょう。

退職金制度改訂の次は「季節記念品」の個人購入を実施

会社W3トップページに「季節記念品」の申し込みが掲載されていたのはご存じのことと思います。しかし一旦申し込みをしたのに却下をされている部門があります。 会社は、季節記念品の経費削減に手を出しているのです。

どうしても必要な方は、カレンダー 800円/1本で個人購入してくださいとのこと。
(理由は)

  • 壁掛けカレンダー・・・・家で使用するものだから必要ない。
  • 手帳、ダイアリー・・・・業務以外にも使用できるから必要ない。PCで代用できる。

3rdラインが判断していることなので経営側の判断といえるでしょう。

カレンダーは「今年はありがとうございました。来年もよろしくお願いします」という日本の心の慣習です。このような日本の慣習まで踏み込んだことは、やがて日本の文化や法律そのものを否定することにつながります。従業員に対して、退職金制度の改訂を行い、更に季節記念品まで個人購入を要求している会社の姿勢は、行き過ぎです。 960億円の利益を従業員に還元する気は全くないようですね。

退職金制度Q&A――改訂内容の問題点はここだ!

退職金制度改訂に対する組合から会社への申し入れ内容はこちら。

会社との団体交渉報告はこちら。

Q1:組合が考える退職金制度改訂の問題点は何ですか?

A1:2010年退職金制度改訂の問題点をあげると下記のようになる。

なぜ今退職金制度を改訂しなければならないのかが不明である。

  • 2008年度は対前年比で経常利益、純利益が増加している。
  • 現在の会社の年金に対する負担額が明らかにされておらず、経営に対するインパクトが不明である。
  • DCに対する拠出額の規制緩和が行われたから改訂するというふうにしか聞こえない。
  • 退職金への拠出率を10%から8%にする根拠がまったく無い。

これでは労働者に対する一方的な不利益変更である。

Q2:同意署名を断った場合、リストラターゲットにするなどの措置をとってくる可能性はありますか?

A2:同意署名を断ることが低評価や退職勧奨につながるようなことはあってはならないことです。しかし、会社がどのような措置に出てくるかは予断を許しません。もし、正当な理由なく低評価や退職勧奨の話をされたら、メモをとり、すぐに組合にご相談ください。

メールフォームから質問をお寄せください。この記事に回答を追加していきます。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。