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相談窓口

新年のご挨拶:中央執行委員長より

「かいな」読者のみなさん、明けましておめでとうございます。
新年にあたり、組合への日頃からの物心両面にわたるご支援、ご協力に心から御礼申し上げます。

昨年10月日本IBMは大リストラを発表、人事が作成したガイドに従い対象者を個室に呼び出し多くの社員を雇用不安におとしいれました。それは単なる退職勧奨ではなく人権無視のパワハラによる退職強要、また解雇予告をちらつかせての恫喝まがいの指名解雇であり少なからぬ人が12月にIBMを退職せざるを得ませんでした。
このような会社のやり方に対し組合は厚労省での記者会見、その後のマスコミ取材、国会での答弁とありとあらゆる手段を講じ、大企業としての社会的責任をとらないIBMを広く世に知らしめ反撃に転じました。

日本IBMの経営状況は1000名以上の社員を退職に追いやるほど危機的なのでしょうか。米国発金融危機に端を発した経済不安の最中3Qの決算発表でパルミサーノ会長は「主要市場での生産性重視の経営、新興市場の成長のための投資を実施する戦略で厳しい経済環境にもかかわらず、力強く成長することができた。通期の見通しについても自信がある」と語っていました。日本IBMはわずかな減収減益で大規模な人員削減をする合理的な理由はまったく見出すことができません。

組合は今年結成50周年を迎えます。昨年の組合員の拡大の勢いを継続し今年も飛躍の年にしたいと思います。 「グローバリゼーション」と「経営資源の選択と集中」は今後もさらに加速され、より一層の人員削減が強いられることが予想されます。組合への支援をお願いするとともに、このような会社施策から雇用を確保するために組合に結集されることを熱く訴えます。

日本経団連前行動での「訴え」の内容を公開します

一部では報道もされたようですが、12/16の昼休み時間帯に行われた東京大手町・日本経団連前緊急行動において、JMIU日本アイビーエム支部からも「決意表明」を兼ねて「訴え」を行いました。その原稿を公開します。

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12/5、衆議院予算委員会にて、国会質問がなされる。

NHKでも実況放送されましたが、ついに、国会において今回のIBMのリストラ問題が質問されました。以下は、その中のIBM部分です。

録画は、衆議院のサイトにもあります。http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm?ex=HT

笠井亮議員、衆議院予算委員会集中審議質問。(2008/12/05)

笠井亮議員)深刻な雇用問題について質問致します。コンピューター大手の日本アイ・ビー・エムが正社員1000人の解雇を始めたと報じられております。会社側は今回の解雇について、昨年の税引き前の利益が1000億円から950億円へと5%下がるから、と説明を致しております。同社の人員削減の目標はボトム15と、ボトムヒフティーンと、いうこと 底15ということで名づけられて、アイ・ビー・エムの従業員16000人の15%を減らすという整理解雇規模は2400人になるものであります。この日本アイ・ビー・エムで現在何が起こっているか、私も直接、現場のことを聞いてみました。
10月中旬から名指しで、退職勧告が始まりました。11月26日から、それに応じなかった労働者に対して、上司が解雇予告を行なって、会社の法務担当も参加して個室に呼んで、そして「48時間以内に退職勧告に応じよと、さもなくば、即日解雇」と言い渡されたというわけであります。
私、これではですね、まさに脅迫だというふうに思います。職場では、いつ自分のところに、声がかかって呼び出されるかと不安が広がっているということであります。

労働契約法第16条は、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効であると致しております。
そこで、枡添厚生労働大臣に1点確認したいことがあるんですけれども、整理解雇については、確立した裁判例で、倒産寸前などよほどの必要性があるか、解雇を回避するための最大限の努力がされているか、人選の妥当性、労働者側との十分な協議は行なわれているかという、4つの要件が満たされる必要があるということで間違いありませんね。そのことだけお答えください。端的にお願いします。

舛添厚生労働大臣)端的に答えられないので、ちょっとだけ詳しく答えさせていただきますのは、
今の4つの事項が裁判において、解雇権濫用に該当するかという4つの事項が考慮されているということはその通りで、ございますけれども、これをすべて満たしていなければならないという要件と見なすのか、この解雇権濫用の判断するための要素と見なすのかということについては、これは、最高裁の判決があるわけではありませんので、判決の上ではまだ確立はしておりません。

議員)しかし、満たされるべきであるということで、法的にはそういうことだということでいいですね。それは。これが違うといったら大変ですよ。これ。

大臣)判決を下す、裁判所が判決を下すときに、いまおっしゃった 人員整理の必要性等の、4つの事項が考慮されるということは確かでございます。

議員)そこんところをちゃんと、はっきり言ってもらいたいんですよ。当然のことなんです。満たされる必要がある、と。ましてやですね、48時間以内に退職の判断を迫る、と、大企業のこういう無法、横暴を許してはいけないと思うんです。直ちに今回の場合ですね、調査をしてやめさせるべきだと思うんですけれども、どうでしょうか、これ。

大臣)まあ、個々の事業、個々の企業、個々の事案については、コメントは差し控えたいと思いますが、一般例として判例を見てみますとですね、非勧奨者、今の場合48時間で辞めろと言われたかたの自由な意思決定を妨げるような退職勧奨が、違法な権利侵害にあたるとされた判例もございます。ただ、あの、委員ご承知のように、労働基準監督署を行なう場合、これ罰則を伴う、公権力の行使として行ないますが、あくまで労働契約法でございますから、契約というのは民法、民事のほうでございますんで、公権力は民事不介入ということでございますんで、もちろん、こうであるべきだという、この啓発指導は行ないますけれども、個別の企業に対して、われわれが行政権として監督指導を行なえるというものではございません。

議員)あのね、こんなやり方がいいと思うのか、ということなんです。不当解雇そのものだと思います。そんなことすら、すっきり言えない、はっきり言えない、政府の姿勢だから、今日のような雇用破壊を生んでいるんだと私はこのことを強く指摘したいと思います。

そこで麻生総理にうかがいたいんですけれども、これはですね主な自動車関連企業
(後略)

少しでも「やめたくない」気があるなら署名しないで!――会社所定の新たな退職届フォーム

匿名希望の方から、会社が出してきた新しい退職届フォームの内容が届きました。
下の弁護士さんからのコメントにもあるように、内容的に大変問題の大きいものです。
少しでも「やめたくない」気があるなら署名せず、すぐ組合にご相談ください。

セカンドキャリア支援プログラムに際して、新たな確認書が登場しています。緊急にお知らせいたします。 その全文を以下に記載いたします。

―――――――――――

2008年 12月  日

日本アイ・ビー・エム株式会社
代表取締役社長 大歳 卓麻 殿

所属 XXXXXXXXXX
氏名     印
社員番号

特別セカンドキャリア支援プログラムに基づく退職条件の確認書

私は以下に記載された退職条件に基づいて下記日付の退職願を提出致しましたが、この退職願の提出が自主的に行われたものであり、かつ、取消・撤回不可能であることを、本書面により確認致します。また、私は、退職について、一切異議を唱えません。なお、私は、所属長の指示に従い、他の社員への業務引継を誠実に行います。

退職日 2008年12月31日
再就職支援 1. 「再就職支援」を希望する。 2. 「再就職支援」を希望しない。
※いずれかの番号を○で囲んでください。
退職条件の概要
特別支援金の支給
再就職支援サービスの利用

――――――――――-

以下、このフォームに関する弁護士さんからのコメントです。

これは退職届を出させたときに、あとから退職強要を受けたと言わせないための文書です。
これを署名押印すると、あとで退職届の効力を争えなくなります。

「偽装解雇」は許されない 解雇の恫喝による退職勧告は違法

「48時間以内に退職勧奨を受け入れないと解雇する」と社員を恫喝している事例について以前の記事でご紹介しましたが、このような会社側の攻撃について、弁護士の方から以下の通りご見解をいただきましたのでご紹介します。重要なメッセージですので、ぜひご覧ください。

■労働契約法16条違反

解雇が許される事情がないにもかかわらず、「48時間以内に自ら退職を承諾しなければ解雇をする。」という上司の圧力は違法にほかりません。解雇が有効であるためには、「客観的で合理的な理由があり、社会通念上相当である」場合でなければなりません(労働契約法16条)。このような正当な理由がないにもかかわらず、解雇をしても、その解雇は違法無効です。
ですから、解雇できる正当な理由がないにもかかわらず、「48時間以内に自ら退職しなければ解雇する」という通知は、事実上の解雇、いわば「偽装解雇」とも言うべき措置であり違法です。
会社は、就業規則53条2号の「技能または能率が極めて低く、かつ上達または回復の見込みが乏しいかもしくは他人の就業に支障を及ぼす等、現職または他の職務に就業させるに著しく適しないと認められるとき」という条項を根拠に解雇できると宣伝しているようです。この定めは職務遂行能力の著しい低さを根拠にした解雇事由と言えます。
しかし、上記の解雇事由の有無は、裁判所の判例では極めて厳格に解釈されています。5年、10年、それ以上、普通に勤務を継続してきた者が、突然に、上記のように著しい職務遂行能力が低下したというのは、特別な事情がないかぎりあり得ません。人事考課は相対評価ですから、相対的に低評価であったとしても、それだけで職務遂行能力の低下ないし欠如があるとは認めていません。

■人事評価が低いことは解雇理由にはならない

東京地裁は、1999年10月15日、セガ・エンタープライズ事件の決定で、「従業員の中で下位10パーセント未満の考課順位ではある。しかし、すでに述べたように右人事考課は、相対評価であって、絶対評価ではないことからすると、そのことから直ちに労働能率が著しく劣り、向上の見込みがないとまでいうことはできない」と判断しています(労働判例770号34頁)。
このように単なる人事評価では職務遂行能力の欠如で解雇することは許されませんし、しかも、一律にボトム15%を対象として解雇するということができるはずもありません。

■労働契約法3条の労使対等合意原則違反

労働契約法3条は、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」と定めています。したがって、使用者ができもしない違法な解雇を、おどしに使って退職に同意させようとする措置は、「対等の立場における合意」とは真っ向から衝突するやり方です。会社の解雇を恫喝に使った退職強要(偽装解雇)は、労働契約法3条にも反しているのです。

■違法な偽装解雇、退職強要は跳ね返せる。

このように会社の退職強要のための呼び出しに対しては、文書で退職する意思がないことを明示しましょう。上司が、それでは解雇をすると言ってきたら、「解雇の理由を記載した文書を示せ」と要求しましょう。会社はこの解雇理由説明書を出さなければ労働基準法違反として処罰されます。会社自身が「無茶な解雇は出来ないこと」を一番、良く知っています。皆さんが解雇の脅しにひるまず、雇用を守るよう決意すれば、会社のリストラを跳ね返せます。労働組合に結集してがんばって下さい。
もし、会社の上司からの呼出や退職強要、解雇の脅しが止まない場合には、裁判所に解雇差止の仮処分という裁判を申し立てることもできます。あきらめずに頑張ってください。

以上、東京法律事務所 水口洋介弁護士より(ブログ「夜明け前の独り言 水口洋介」もご覧ください

【お詫びと抗議】 「退職勧奨を受けているのは成績の悪い社員」とする一部報道について

私どもの組合員に対して取材をした内容について、「退職勧奨を受けているのは成績の悪い社員である」といった論調に偏向したかたちでの報道が一部でなされています。このような報道で、退職勧奨において「特別セカンドキャリアプログラム」を選択された方の中に、IBMで「成績下位」の烙印を押された人材、ということで再就職上不利になることについて不安をもたれている方が少なからずいらっしゃることについては、心からお詫び申し上げます。

しかしながら、これは組合としてもきわめて不本意であると言わざるを得ません。

会社が「ボトム15%」と言っているのは、退職勧奨対象者を「低評価(=PBC評価3,4)」に結びつけるための「建前」でしかなく、実際には人事が作成したリストに対して現場のラインが修正を加えた結果、以下のようなきわめて恣意的な基準で退職勧奨対象者は選出されています。以下[こちらの記事>https://www.jmitu-ibm.org/2008/11/209.html]にあるものですが、ひとつ要素を加えて再掲します。

※今回のリストラ関連の相談者に多い特徴をまとめてみました。いかに「退職強要」の対象者“選定”に「恣意的要素が強い」か、おわかりいただけるかと思います。

  • 上司とそりが合わない人
  • 現部門に異動してきて間もない人
  • 独身者(面談時に暴言を吐かれている方も)
  • 身体障害者
  • メンタルヘルスに問題がある人(うつ病など)
  • 休職中の人(会社は「復職後のパフォーマンスを予測して評価」と正当化しようとしています)、復職後間もない人
  • 出向中の人(出向先では評価されていても、出向元のラインから声をかけられているケースもあります)
  • (部門によっては)組合の中で要職にあること

このように、退職勧奨を受けている人は、「成績が悪いから」そうされているわけではありません。実際に過去二年間のPBC評価が「1,2+」であるような優秀な社員にも声がかかり、組合に加入されています。求人票に対して、再就職斡旋会社からの人材紹介を受ける企業の皆様、以上のような状況でございますので、この点につい十分なご配慮をいただきますよう、心よりお願い申し上げます。

組合として、今回のプログラムで退職勧奨を受け入れた方に対しても、その方に合うキャリアが見つかり、金銭的にも精神的にも一日も早く「解放」されますことをご祈念申し上げます。

実際に受けている相談にも、次のようなものがありますので、証拠として添えます。
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当ウェブサイトに寄せられた声をご紹介します

当サイトの記事に対するたくさんのコメント、ならびにメールフォームからの多くの投稿、どうもありがとうございます。心から感謝いたします。

さて、その中のひとつを、ここにご紹介したいと思います。皆様からのご意見もお待ちしています。

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意見投稿:「会社の姿勢に矛盾あり-障害者雇用とリストラ-」

「声なき障害者のために」とのことで、意見投稿をいただきましたので掲載いたします。

会社が果たすべき「社会的責任」を考えるとき、このような状況は到底看過できないものです。ぜひお読みください。

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[呼びかけ文] 「解雇予告」で退職強要されている皆さんへ

現在、日本IBMは「退職勧奨」を大々的に進めていますが、最近、新たな手口として「貴方の業績は悪い」ということで「解雇予告」なるものを乱発し「退職強要」を行っています。
この内容は、「過去3年間のPBC評価が3以下で、今年の評価も4の可能性が高い」「上司による業務改善指導を行ってきたが、改善の見込みがないものと判断」といった理由だけでなく、以前の評価は無視し「今年の評価は4の可能性が高い」というだけでも、解雇予告で脅し、割増金のでる年内の退職を強要し自主退職に追い込んでいるものです。

しかしながら、この業績による解雇は日本では許されていません。日本の最高裁判所の判例および改正労働基準法では、次のような内容の「解雇権濫用法理」と「整理解雇の四要件」といわれているものがあり、労働者を保護しています。
・解雇権濫用法理:
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
・整理解雇の四要件:
(1) 人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性)
(2) 人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(解雇回避のために配置転換等をする余地がないこと)
(3) 解雇対象の選定の妥当性(選定基準が客観的、合理的であること)
(4) 解雇手続きの妥当性(労働協議等を実施していること)
この基準に照らせば、会社の施策はこの要件を満たしておらず「解雇通知」を行った場合、世論から袋叩きにされ、法に裁かれることになります。

最近、世の中は「不況」の声が満ち溢れて「派遣労働者の雇い止め・解雇」などが行われている中で、新たな職場が見つかるのでしょうか。非常に困難だと思われます。特に、家族の生活を守る責任がある方は、家族の顔を思い浮かべていただきたいと思います。

皆さんに訴えます。
現在の状況は、会社と闘う意思がなければ、会社の思いのままに退職に追い込まれてしまいます。会社と闘う構えがなければ、会社は自分に都合のよいことばかり行います。今、私たちは一人一人に「孤立化」させられており、弱いかも知れませんが、組合に加入し団結し集団で物申せば会社も耳を傾けざるを得ません。
是非とも、組合に加入していただき「解雇予告」にノーと言おうではありませんか。

以上

48時間以内に退職選択を迫る!

2008.4Q リソースアクションプログラムが進められていますが、当初の「退職勧奨」そして「退職強要」から一歩進んだ「48時間以内に退職選択」という新局面に入りました。会社のリストラ施策も目標人数に達成していないためか「降格人事・低評価」の示唆では、脅しが効かないので「解雇」を前面に出しての強硬手段に打って出たと判断すべきです。

対象者は「48時間以内に退職を選択すれば支援金を支払う、もし退職を断れば普通解雇する」という、退職の道しかない究極の選択を迫られています。人の人生を48時間で選択させる会社の姿勢は断じて許すことができません。

自身を攻撃する予兆を感じたら、今後の更なる攻撃に備えるために組合の「団決した力」に依拠して自分も闘おう、という決断をすることが迫られています。 時間的猶予はありません。

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