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声明文 : 日本IBM・会社分割事件 東京高裁判決について

大企業の利益を擁護し労働者の権利侵害を容認する不当判決に断固抗議する

― 日本IBM・会社分割事件 東京高裁判決について -

(1)2008年6月26日、東京高等裁判所第19民事部において、日本IBM会社分割裁判(2007年6月12日控訴)の判決が言い渡された。判決は、大企業のリストラを無条件に肯定した横浜地裁の判決をそのまま維持する不当なものであり、断固抗議する。

(2)本件は、2002年12月、日本IBMのハードディスク部門が旧商法に定められた「会社分割法制」にもとづき分割されたことにともない、日本IBMが同部門に所属する従業員およそ800名との労働契約を本人の同意なく分割先の会社に承継(移籍)させたことが不当であるとしてその無効と日本IBM社員としての地位確認を求めたものである。

(3)本件会社分割の背景には同年2月に発表された米IBMから日立製作所へのハードディスク部門売却があった。上記の新設会社の株は、分割後わずか6日で日立製作所に売却され、会社の名称も「日立GST」となった。同部門の従業員は、本人の意思とは関係なく、突然、IBM社員から日立社員へと雇主が変わったのである。これが職業選択の自由を保障した憲法22条や本人の同意のない労働契約の第三者への譲渡を禁じた民法625条に反することは明らかである。

(4)東京高裁判決は「5条協議義務違反があった場合には、一定の要件の下に、労働契約の承継に異議のある労働者について、分割会社との間で労働契約の承継を争うことができるようにして個別に解決が図られるべきものである」としつつも、それは「当該労働者が会社分割により通常生じると想定される事態がもたらす可能性のある不利益を越える著しい不利益を被ることとなる場合に限る」と述べた。これでは企業再編において労働者の権利が著しく侵害されても甘受しろと言っているに等しい。

(5)日立GSTは、誕生以来赤字が続き5年間の累計赤字は1200億円に達し、世界的規模でリストラの嵐が吹き荒れている。本件会社分割が「泥舟」分割であるというわたしたちの不安はまさに的中した。いま、日立GSTでは、企業の将来不安、雇用不安が広がっている。わたしたちは、日本IBMと日立製作所に対し、本件会社分割の責任を徹底して追求するとともに、職場の仲間の要求を総結集し、雇用とくらしをまもるために全力をあげる。

(6)日本社会はいま「貧困と格差」が大きな社会問題となっている。その背景には政府・財界による企業・労働法制の規制緩和政策がある。会社分割法制は、まさにその代表格である。昨今、行過ぎた規制緩和に国民的な批判が強まり、労働者派遣法などの労働法制やさまざまな規制緩和政策が見直されようとしている。こうした時代の潮流を見れば、高裁判決がいかに時代遅れであるか明らかである。

(7)わたしたちは、この裁判闘争をつうじ、こうした企業再編やM&Aを告発し、労働者の権利保護を訴えてきた。わたしたちは、この不当判決をのりこえ、この間、改悪され続けてきた企業法制や労働法制を見直し、規制緩和から労働者の権利保護へと政治の転換をめざして闘いつづける決意である。

2008年6月26日
日本IBM会社分割事件原告団
同       弁護団
日本IBM会社分割争議支援共闘会議
全日本金属情報機器労働組合
同  日本IBM支部

6.26HDD会社分割高裁判決――会社分割法を廃止させないと解決しない

高裁でも裁判官、会社の代弁

「不利益甘受は当たり前」の判決

6月26日、日本IBMによる会社分割で、本人の同意なく日立GSTへ転籍されたのは違法だとして、JMIU日本IBM支部の組合員10人が日本IBM社員としての地位確認を求めた控訴審の判決が、東京高裁でありました。 青柳裁判長は横浜地裁判決を支持し、大企業の身勝手なリストラを無条件に肯定し、原告の請求を棄却しました。

2008年6月26日・東京高裁判決後の記者会見

2008年6月26日・東京高裁判決後の記者会見

判決は、会社分割で想定される不利益は甘受すべきであり、争うことが出来るのは著しい不利益がある場合に限るとしました。

「不利益無し」で成立した会社分割法のはずが

そもそもこの会社分割法成立にあたっては、2000年5月に国会でJMIUの委員が、この法律は、欠陥だらけの法律で、労働者に対して大きな不利得を生じるのは目に見えているので、見直すべきと強く主張しましたが、労働契約は承継され不利益は生じないということで、成立してしまいました。その後この法律を多くの企業がいいように悪用し、不利益はあきらかとなりました。グッドウィルの日雇い派遣を可能にした法律も同様です。規制緩和の中で問題となる法律がどんどん通ってしまいました。派遣の問題など社会のひずみあらわになって来ているにもかかわらず、高裁の裁判官は、財界や企業の言い分をそのまま判決要旨に引用する始末です。結論ありきで到底公正な裁判とはいえません。現在の日本を象徴しているかのようです。
組合は当日記者会見を開き、声明を発表しました。(別記事に掲載
また、横浜地裁、東京高裁で鑑定書を提出してくださった本久小樽商科大学教授は、判決内容で次のように述べ、怒りを表わにしました。

判決文の内容には、正直、心の底から憤りを感じます。特に「通常甘受すべき不利益」論、同意推定論、法定協議義務の内容論に他方、会社分割の相対的無効論は、はるかに洗練されました。
総じて、あたかも東京高裁の裁判官と議論しているかのような印象を受けました。一行一行、腹立たしい限りですが、メッセージは明確に伝わってきます。
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会社の昇給制度に怒りの投稿

同僚社員の間にもゼロ昇給により貧富の格差
競争心ばかりを煽った結果、チームワークは限りなくゼロ

会社は組合との団体交渉の席で、昇給に格差をつける施策を今後も改めるつもりは無いと繰り返し述べています。その理由の一つとして、オピニオンサーベイでも、会社の施策に対して社員の反対は少ないと、組合が行なう調査結果とは全く異なる見解を述べています。
悪名高き半数以上の社員の昇給ゼロが始まったのは2006年からで、今年で3年目になりますが、この施策により世間で問題となっている貧富の格差問題が社内においても生まれています。ひどい昇給格差に寄せられた声を紹介します。

会社の好業績を「昇給」で実感できた方もいると思いますが、その反面、今年も「ゼロ昇給」の悔しさを味わった方もおられるでしょう。 みなさんは「ゼロ昇給」制度をどのようにお考えでしょうか。何か、業績主義=「ゼロ昇給」などという間違った風潮があるようにも思います。

以前の昇給発表日

以前は、昇給発表日には職場の同僚同士が「私の今年の昇給はよかった」「お前はがんばったからな」「じゃ、飲みに行くか」そんな会話がありました。しかし、今は一変しています。自分が昇給した分、同僚の誰かが「ゼロ昇給」なのです。そこから会社が言う「ONE TEAM」がどのように生まれるのでしょうか。また、将来設計がたてられなくなった施策は、賃金制度の崩壊そのものです。

「ゼロ昇給」の目的

「ゼロ昇給」制度は、会社の意に沿わない社員を退職させるためのツールに使おうとしているのではないでしょうか。
しかしこの施策では組織が崩壊することを、多くの社員が気付きだしています。
今年の昇給ではMBAが日本で初めて適用されました。しかし、どの職種に適用するかは「経営上の秘密」、誰に適用するかは「ラインに任せている」、給与レンジは「発表しない」、昇給通知書には「TCR、MBAの区別がない」。
私にはこの制度がまったく見えません。このような見えない制度では、間違って運用されるケースが生まれると感じます。
たとえ、今年のようにMBAが適用され昇給したとしても、PBC評価2以下は、業績による昇給は「ゼロ」なのです。即ち、所属長の評価はゼロなのです。

ゼロ昇給の実態

それでは、ゼロ昇給の実態を私の事例で紹介します。
私は、バンド7の「給与レンジ未満」であると説明を受けています。しかし、ここ4年の昇給額は、表の通りです。ここから、どのような将来設計が立てられるというのでしょうか?

バンド7・昇給レンジ「下限未満」・年齢40歳でも昇給しない実態
年月 昇給額 コメント
2004年 業績加給・職能手当を廃止し本給に一本化
2005年4月 1,000円 6月昇給に変更
2005年6月 100円 有名な「ワンコイン昇給」
2006年6月 ゼロ昇給
2007年6月 ゼロ昇給 レンジ「未満」でも調整されず
2008年6月 4,000円 MBA適用

先日、私の親が救急車で運ばれたと「後日」連絡がありました。直ぐに連絡しなかった理由は、私の帰省費用を心配してのことだったのです。今年もゼロ昇給だったという日頃の会話から、親にまで心配をかけているのです。いつから、このような反社会的な会社になったのでしょうか。ゼロ昇給という賃金制度の崩壊は「あきれ・悔しさ」というモチベーション低下から「憎悪」に変わろうとしています。

今後も組合に寄せられた会社の昇給制度について、社員の憤怒の声を掲載する予定です。

スタッフ専門職の組合員資格-最高裁判決(3)

組合員となる資格は組合の自主的判断に

組合員の範囲を狭めリストラをやり易くするのが会社の意図

東京高裁判決が明確に示しているように、20年以上も前の確認書の組合員条項は、もはや消滅してしまっているのであり、現存しません。

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スタッフ専門職の組合員資格ー最高裁判決(2)

スタッフ専門職は利益代表者に該当しない

組合員資格は組合の自主的判断に

都労委命令、東京地裁判決、高裁判決、最高裁の棄却といろいろ変転はありましたが、最終的に確定した高裁判決の内容とはなんだったでしょうか。

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2008.04.01 委員長メッセージ:IBM、IBCSに入社された皆さんへ

2008年4月1日

IBM、IBCSに入社された皆さんへ

JMIU.日本アイビーエム支部
中央執行委員長 野本 鉄夫

皆さん、入社おめでとうございます。

今、まさに桜の季節、ありきたりな表現になりますが「夢と希望に胸をふくらませて」入社式に臨まれたことと思います。IT業界で先進のスキルを身につけたい、外資の職場の中で語学力を活かしたい、仕事を通じて社会に貢献したい、思いは様々でしょうが、仕事と余暇を充実させ豊かな生活を過ごしたいという気持ちは誰しも持っていると思います。

目を社会に転じますと、「経営資源の選択と集中」、「貧困と格差の拡大」、「ワーキングプア」、「パワーハラスメント」などのニュースが毎日報じられています。IBMも例外ではありません。今日はめでたくIBMに入社したものの、ある日気付いたら別の会社の人間にさせられていた、ということは現実の問題です。IBMが半導体、ハードディスク、パソコン、プリンター等の事業部を会社分割・売却したことについては、皆さんもよく承知のことではないでしょうか。半導体会社については、資本主の変更を重ねた上最終的には会社解散となり、当該社員は失職の憂き目にあいました。

ワーキングプアこそ流石にいませんが、格差というものは極限に到っています。皆さんは「成果主義」というものをどのように見ていますか。自分の力を発揮しより成果を得られた者により多くの見返りをする、旧弊と考えられる年功序列賃金制度よりスマートなものと思える、若者にとっては耳あたりのよい制度と聞こえるかも知れません。たぶん想像しているのは、あまり成果のでなかった人は、5000円の昇給、よく出来た人は、15000円の昇給、この位のことではないでしょうか。IBMの実態は全く違います。数万円の昇給をする人がいる一方、並みの仕事をした人は、ゼロ昇給なのです。実際、この2年間、過半数の社員が昇給ゼロ円でした。これでは将来の生活設計もままなりません。組合が実施したアンケートでも83%の人たちがゼロ昇給制度に反対しています。IBMには、定期昇給というものはなく、上がることもあれば下がることもある賃金調整という悪しき給与制度があるのです。
また、成績下位10%の社員を追い出す方針もあります。このためパワーハラスメントまがいの退職勧奨や降格人事が横行しています。単純に言えば、今日の500人余の新しい人の中からも50人は追い出されるということになります。それも毎年継続的に。

あまり夢もなく希望も消えていくような話で恐縮ですが、これが社会の実態の一つです。そのようにさせない、職場の雇用と労働条件の維持・向上を図る、そして人間の尊厳を守るため、日々、心を砕いているのが労働組合です。
何か、困ったことがあった時は、遠慮することなく組合や職場の組合員にご相談ください。皆さんの悩みに付き合い、一緒になってその解決に尽力していきます。そして、最も大事な訴えになりますが、皆さんがこれらのことをよく理解され、一日も早く、組合加入されることを願っています。有意義な人生を送られる門出として共に今日の入社式をお祝いいたします。

スタッフ専門職の組合員資格ー最高裁判決(1)

2105号の「かいな」でマクドナルド社の支店長の残業代支払請求を東京地裁が認める判決を出したことを報道しました。この事件は「管理職」の定義をめぐる事件でしたが、いろいろな企業でこの種の問題が発生しています。
これとは少し経緯と内容は違うのですが、2007年11月30日、最高裁が、IBMにおける専門職組合員に対する不当労働行為事件について、上告を棄却し、東京高裁判決が確定したことはすでに報道しました。 この事件について、改めてふりかえっておきます。

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